建設業者を調べたくなったら

こんにちわ、調べ物とくに法人や人を調べるのが大好きな id:rokujyouhitoma です。

これは pyspa Advent Calendar 2023 - Adventar の10日目の記事です。

建設業者を調べたくなったら

皆さん、家の購入する際や、相続した家を更地にするなど、何かと建築業者と付き合いが出てくるかと思います。はたまた大規模なビルの建設現場を通りかかったら、その建設業者の名前が目にとまることがあるかと思います。

その際に、建設業者を調べたくなると思います。なりますよね?

ここでは、私の調べ方を紹介しようと思います。

レベル1:ググる

ググります。

以降例示で「ゼネコン 売上高 最大」でググったときにスニペットに表示された「鹿島建設」を題材にしようと思います。


まずは会社の概要を把握したいですよね?ググりましょう。ひたすら、ググります。

例えばこんなクエリでググります。大抵はその会社のサイトの情報にたどり着きます。

鹿島建設 会社概要」「鹿島建設 役員」。


許認可を受けたり、公共入札に参加していることがあるかもしれないので、みていきます。また、建築業などに関連して有資格者がいたりするので、それもみていきます。

鹿島建設 資格 許可」「鹿島建設 入札」「鹿島建設 有資格者」。


その会社が上場企業であれば、次のようなクエリでググります。

鹿島建設 コーポレートガバナンス」「鹿島建設 統合報告書」「鹿島建設 内部統制」。

レベル2:登記事項証明書を確認する

会社の概要がざっくりわかったら、登記事項証明書で会社をより正確に理解したくなると思います。

登記事項証明書を取得しましょう。

その会社の所在地がある法務局に通うというもありだと思いますし、司法書士などの士業にお願いすることもできるとは思います。

私の場合は、有償サービスですが、一般財団法人 民事法務協会の提供する「インターネット登記情報提供サービス」に申し込みをして、利用しています。

www1.touki.or.jp

このサービスは、法人の登記情報のみならず不動産登記情報も取得できるので、土地や建物を調べる際にも便利です。法人登記(全部事項)であれば一件332円で取得できます。

取得できるものは下記です。

  1. 不動産登記情報(全部事項)
  2. 不動産登記情報(所有者事項)
  3. 地図情報
  4. 図面情報
  5. 商業・法人登記情報
  6. 動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報

インターネット登記情報提供サービスでの検索結果例。

レベル3:国土交通省のサイトで調べる

建設産業・不動産業の監督官庁たる国土交通省が提供するサイトを使って調べます。

私が使っているのは、2つあります。

  1. 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
  2. 建設業者・宅建業者等起業情報検索システム

国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト



届け出が出ている事業所の所在地が確認できたりします。

www.mlit.go.jp

建設業者・宅建業者等起業情報検索システム

建設業者・宅建業者等起業情報検索システム は、国交省が所管している様々な業をカバーしています。

国交省がサイトで掲載している趣旨は次のとおりです。

近年、企業の社会的責任を重視する考え方を背景に、コンプライアンス違反等の不 祥事を犯した企業の収益や株価が落ち込むなど、一般消費者や投資家(「一般消費 者等」)が市場メカニズムを通じて企業に与える影響がますます大きなものとなっ ています。そのような中で、従来の行政の監督に加えて市場による選択・監視を活 用することは、事業者の適正な事業運営の確保のみならず、それを通じて安全・安 心の確保、公正で自由な競争の確保といった行政目的を達成するためにも有効です。

市場による選択・監視の力をより一層活用するためには、事業者の情報開示による 透明性の確保が不可欠です。しかし、過去の処分歴など、事業者にとって有利に働 かない情報(ネガティブ情報)の公開は、事業者自身に任せるのではなく、行政か らも業務を遂行する中で保有した情報を公開していくことが必要です。

ネガティブ情報の公開は、事業者に対し追加的なペナルティを科すために行うので はなく、事業者の適正な事業運営の確保を目的とするものであり、ひいては、国民 の安全・安心の確保、公正で自由な競争の確保などのために有効なものです。

特に法令違反をして行政処分を受けていないか等をしらべるのにもってこいです。

次のものを調べられます。

レベル4:一般社団法人建設業情報管理センターが提供する経営事項審査結果を調べる

もし、公共工事を請け負おうとする建設業者をより知りたい場合には、建設業法に基づいて「経営事項審査」を受けることが義務付けられています。経営事項審査は、経営状況や経営規模等が評価されます。

制度の詳細については、国交省のサイトをみて下さい。
建設産業・不動産業:建設業に関する登録制度について - 国土交通省

2.経営状況分析機関の登録申請について
 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされています。経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち、経営状況の分析の業務については、従来は指定経営状況分析機関が行ってきたところです。平成16年3月1日からは、この業務については、国土交通大臣の審査を受けて登録された登録経営状況分析機関が行うこととなりました。

そして、一般社団法人建設業情報管理センター経営事項審査結果の公表 を公表しています。

このサイトのすごいところは、無料で、経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書を確認できます。

キャプチャを貼るのは、控えますが、「鹿島建設の経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」のリンクはおいておきます。ぜひ閲覧して下さい。

おまけ:民間企業の有償サービス

私は稀にしか使わないけど、民間企業の帝国データバンク東京商工リサーチの有償サービスを使ったり依頼するのもありだと思います。

www.g-search.or.jp
www.tsr-net.co.jp